海賊版サイト問題はどうなる?漫画村の代わりは?

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無料漫画サイトで有名な「漫画村」「Anitube」「MioMio」 3つの海賊版サイトへのアクセス遮断、政府が推奨

この問題、緊急事態として政府が行動したのは勇み足だったのでは?との批判ですが・・・どうなんでしょうか?

【以下、毎日新聞記事より引用/編集/加工】

政府は13日、インターネット接続業者(プロバイダー)に対し、漫画や雑誌を無料で読める海賊版サイトへの接続遮断(サイトブロッキング)を促す緊急対策を決定。早ければ秋の臨時国会に関連法案を提出する。海賊版サイトの急速な拡大で、著作権侵害が看過できないレベルに達したと判断。しかし、政府の事実上の要請には法的な根拠がなく、検閲の禁止や「通信の秘密」を定めた憲法21条に抵触する懸念もあり、通信事業者側は反発している。

「漫画村」など3サイト名指し

 対策は、法整備までの緊急措置として「漫画村」など、主要な三つの海賊版サイトと、これと同一とみられるサイトに限ってブロッキングが「適当」と打ち出した。ブロッキングとは、インターネット利用者がアクセスしようとする特定のサイトについて、通信事業者の判断で接続できないよう、強制的に遮断する仕組み。

深刻化する海賊版サイトによる著作権侵害

 三つの海賊版サイトによる被害額(推計)は2018年2月までの半年間で約4000億円。また、経済産業省の14年の報告書でも漫画に関する海賊版の被害は500億円に上るとの推計があるそうです。マンガ読者が紙から電子へと移行する中、無料で閲覧できてしまう海賊版サイトの被害は、出版社にとって経営上の深刻な問題となっている。

 講談社、集英社、KADOKAWAなどは、待っていましたと緊急声明を発表し政府の決定を歓迎しています。

児童ポルノでは既に実施

 ブロッキングは、憲法21条の「通信の秘密」に抵触する可能性があるが、海賊版サイトは削除や検挙など従来の対策では著作権者の権利が保護ができない。このため政府は刑法の「緊急避難」を適用すれば、憲法違反には当たらないと判断。緊急避難は危難が差し迫っている状況で、それを避けるためにやむを得ない場合、対策を行うことは違法行為には当たらないという考え方で、日本では例外として11年4月から、児童ポルノに関してブロッキングが行われている。

 ただ、この議論を整理したネット事業者や有識者のワーキンググループは、児童ポルノを「特殊なケース」と規定。「他の違法有害情報一般に妥当するものではなく、安易に他の一般への応用が許されるものではない」として、なし崩し的なブロッキングの拡大防止を申し合わせていた。

各国では立法措置でブロッキングを実施

 イギリスやイタリア、フランス、韓国など42カ国で著作権侵害に対するサイトブロッキングを可能にする法制度が導入されたり、対応を義務づけたりしている。イタリアや韓国などでは数百のサイトについてブロッキングを行った実績もあるという。それでも多くの国では、著作権や知的財産に関する立法を行ったうえで規制を実施している。

業界は「通信の秘密が犠牲になる」と反発

 新潟大学の鈴木正朝教授(情報法)は「著作権の侵害は深刻だが、通信の秘密の侵害行為を深い議論もないまま、立法のプロセスも踏まず、政府が促すという緊急対策は明らかに手段が間違っている。まずは立法を先行させるべきだ。海外ではいずれも立法、司法手続きを経てブロッキングを認めており、行政が特定のサイトを指示しただけでブロッキングを実施している国はない」と批判した。

インターネットなどの伝達手段が発達したデジタル化社会で、著作権の保護というのは長い間問題となっており、完全に解決するのは難しいですね。

読者にとって無料サイトは歓迎する面もあるわけで、需要がある限りブロッキングされたら次のサイトへ移行していくでしょう。でも法が整備され、ブロッキングが日常茶飯事に行われるようになると次第に減っていくと思います。

漫画村の代わりは?

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